治験すっ飛ばしワクチン接種は、歴史的に見て、かなりナチズムと発想的に近しく、実は恐ろしい方角のようです。
ーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーーーー
1930年3月にドイツ健康会議は
「健康な被験者および患者に対する医学実験の許容性」
と題するセッションを設け、ミュラーとシュタウダーを報告者に招きました。
「健康な被験者および患者に対する医学実験の許容性」
と題するセッションを設け、ミュラーとシュタウダーを報告者に招きました。
J. モーゼスは1930年に、結核ワクチンの実験で75人の子供を死なせた「リューベック事件」を告発する本を著しています。直接的にはモーゼスに促されて、ドイツ内務省は上記の医学実験の指針を作ったのです。
この指針は14箇条からなり、
・新しい革新的な治療法の実施に先立って可能な限り動物実験を行うこと、
・緊急の場合を除き、患者本人か後見人が新治療法に関する情報を予め知った上で、明示的な同意を与えなければならないこと、
・被験者が18歳未満の場合は新治療法を用いることが妥当かどうか注意深く吟味しなければならないこと、
などが詳しく規定されています。
ーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーー
https://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/vuniv99/exp-lec3.html?fbclid=IwAR06ZjbfAYxz0ApUW6UksnW28byXNETgy0mRR7d3Cooh1d8NUVJlnRTUxJM より引用
■ 「最大多数の最大幸福」が間違っている理由
日本でも、皆が助かるためなのだから、ワクチン死は致し方なし、という論調がたまにありますが、危険です。特攻死と同じ論理です。
ーーーーーー
20世紀に入ると臨床研究は急激に巨大化し、しばしば大量の被験者を要求するようになりました。
そうなると、研究者と被験者の個人的なつながりは薄れ、多くの被験者は研究者にとって名も知らぬ患者群となりました。
また、何よりも大きな変化は、被験者個人の直接的な利益にならない研究が増加したことです。
以前は人体実験といえども多くは治療的研究であり、実験の成功は被験者個人の幸福に直結していましたが、医学の発展に伴い「最大多数の最大幸福」が求められるようになると、目の前にいる患者の利益より、その背後に控える患者予備群の利益が優先され始めました。
医学研究という側面から見ますと、第二次世界大戦は、大量かつ容易に被験者を供給する恰好のシステムとして稼働してしまったのです。
中略
ナチス・ドイツでは、優生学や人種衛生学に基づく「劣等民族」排除政策を背景に、「いずれ始末される」人間として、強制収容所の囚人達が人道に反する人体実験の犠牲となりました。
日本では抗日ゲリラやスパイなどとして捕らえられた人々、あるいは戦争捕虜が、生物兵器開発や戦陣医学研究などを目的とする生体実験の犠牲となりました。
ーーーーーーーーー
https://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/class/vuniv99/exp-lec3.html?fbclid=IwAR06ZjbfAYxz0ApUW6UksnW28byXNETgy0mRR7d3Cooh1d8NUVJlnRTUxJM より引用
■ 現在の国際倫理規定
1. 実験は被験者を尊重する一般的規則に従う、資格のある科学者によらなければならない
2. 医学実験の最初の成果は慎重に公表しなければならない
3. 人体実験を行う際には実験者が第一の責任を負う
4. 健康な被験者に実験する場合は、被験者の、完全に情報を与えられた、自由な同意を得なければならない。患者に実験する場合は、患者あるいは最近親者の同意を得なければならない。実験者は被験者ないし後見人に実験の内容とそれを行う理由と危険性を伝えなければならない
5. 冒険的な手術や治療は絶望的な場合にのみ行ってよい
2. 医学実験の最初の成果は慎重に公表しなければならない
3. 人体実験を行う際には実験者が第一の責任を負う
4. 健康な被験者に実験する場合は、被験者の、完全に情報を与えられた、自由な同意を得なければならない。患者に実験する場合は、患者あるいは最近親者の同意を得なければならない。実験者は被験者ないし後見人に実験の内容とそれを行う理由と危険性を伝えなければならない
5. 冒険的な手術や治療は絶望的な場合にのみ行ってよい
コロナワクチンは、全然治験終わっていないので、つまり人体実験中ですので、その責任は許可を出した政府=実験者、が負うべきと明示されています。
子どもや若者は、コロナにり患しても無症状で死亡率ゼロですので、健康な被験者です。健康な被験者に実験する場合は…に当たります。 ワクチン死のほうが確率的に高くなってしまいます。
お釈迦様も、人に拠らず、法に拠れと言っています。人によるというのは同調圧力で物事を決めるということ、法によるというのは、物事の原理原則に従って決めるということです。